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アンテナハウスは、「スキャナ保存」で重要な要件である電子署名・タイムスタンプ一括付与検証モジュールを2007年に開発し、長年公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(以降JIIMAと言う)の法務委員会「e-文書法ワーキンググループ」の活動などを通じてe-文書法を研究してきました。
『AH e-Doc Manager』は、これまでの開発やJIIMA活動の研究の成果を盛り込んだ、電子帳簿保存法「スキャナ保存対応用管理システム」です。
基本的な構成は、「導入コンサルティング」「国税関係書類等の電子化文書取扱ガイドラインの導入」「帳票OCRソフトウェア」「電子署名モジュール」「イメージデータ管理システム」「タイムスタンプサービス」※1です。
「スキャナ保存」は、システム要件も重要ですが、「記録管理規程」や「事務処理手順」を定めて運用させる点が重視されています。税務署長の承認に加えて真実性及び可視性※2の確保が必要になりますので、詳細は専門コンサルタントが丁寧に説明させて頂きます。
※2 スキャナ保存の5要件のページをご覧ください。
『AH e-Doc Manager』は国税関連の紙の書類を、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」の要件を満たす電子書類にして保管することで、原本の紙の書類を廃棄できたり、検索/参照など電子書類の利点を活かした運用を、ローコストで導入することができます。
平成17年(2005年)4月1日にe-文書法*(法律の目的・趣旨のページで説明)が施行されました。その影響を受けて同時に改正された電子帳簿保存法の4条3項が「スキャナ保存」です。
国税関係書類の相手先から受取った紙の「納品書」や「請求書」や「注文書」などをスキャニングして、原本廃棄できる法律です。
2015年3月31日に電子帳簿保存法 施行規則が改正されて大規模な規制(3万円制限など)が緩和されまています。
『AH e-Doc Manager』は以下のコンサルティングと、システムを実現するソフトウェア、および外部サービスによって構成されています。
これらを利用してスキャナーから読み込んだ領収書、注文書、納品書などの取引関係書類を電子的に保存し、「電子帳簿保存法」の要件に対応した帳票管理を実現します。また、会計システムに連携して管理することができます。
システムの基本構成について詳しくは「基本構成のご案内」をご覧ください。
※パソコン・スキャナー機器およびサーバーやストレージ、並びにトータルサポート等は、別途提案させて頂きます。
システムの導入および運用に掛かる費用については、導入内容によって異なります。お打ち合わせにより費用の見積りをさせていただきますので、お問い合わせください。
なお、主にどのような費用が発生するのかを以下に掲載しますので、ご参考にしてください。
コンサルティング費用 | システム導入コンサルティング e-文書法、国税「スキャナ保存」導入支援コンサルティング |
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初期導入費用 | 帳票OCR ソフトウェア費用 | WinReader.p.Form |
帳票OCR 操作指導 | ||
AH e-Doc Manager ソフトウェア費用 | DB、電子署名モジュール(PadES版/XadES版選択)含む | |
AH e-Doc Manager 構築費用 | ||
AH e-Doc Manager 操作指導 | ||
月額料金 | イメージデータ管理システム利用料金 | Wagby部分 |
年間保守料金 | 帳票OCR ソフトウェア 保守 | |
AH e-Doc Manager ソフトウェア 保守 | ||
オプション | 専門税理士(申請代行他) | 申請書作成、署名、国税折衝 |
その他外部サービス | タイムスタンプサービス | タイムスタンプ業者による |
電子証明書サービス | セコムトラストシステムズ社など ※お客様の直接契約となります。 |
※パソコン、スキャナー、サーバー、ストレージなどのハードウェアは含まれません。お客様でご用意いただくか、別途弊社にご相談ください。
※また、インターネット/LANなどのネットーワーク環境はお客様で用意していただく必要があります。
国会で審議されていた2015年度 “税制改革大綱” 関連省令の改正が、3月31日の参議院本会議で可決・成立し、同日深夜に3月31日付の「官報特別号外第11号」にて「スキャナ保存」規制緩和が公布されました。
詳細は、以下をご覧ください。
https://kanpou.npb.go.jp/20150331_old/20150331t00011/20150331t000110512f.html